第 1 条 本会は一般社団法人薬学教育協議会 病院・薬局実務実習近畿地区調整機構 (以下「調整機構」という。) と称する。
第 2 条 調整機構は、近畿地区に所在する薬系15大学(京都薬科大学、京都大学薬学部、同志社女子大学薬学部、 大阪医科薬科大学薬学部、大阪大学薬学部、摂南大学薬学部、近畿大学薬学部、大阪大谷大学薬学部、 武庫川女子大学薬学部、神戸薬科大学、神戸学院大学薬学部、兵庫医科大学薬学部、姫路獨協大学薬学部、立命館大学薬学部、和歌山県立医科大学薬学部) の学部 学生の病院及び薬局における実務実習(以下「実務実習」という。) 等の実施に関わる諸問題を協議することにより、実務実習の円滑な実施に寄与することを目的とする。
第 3 条 調整機構は、前条の大学のほか、近畿地区各府県の薬剤師会及び病院薬剤師会から選出された委員をもって組織する。 ただし、必要に応じてオブザーバー委員の参加を認める。
第 4 条 調整機構に委員長及び副委員長を置く。委員長は、会議を召集し、その議長となる。
- 委員長は、大学委員の中から選出する。
- 副委員長は、大学委員、薬剤師会委員及び病院薬剤師会委員の中からそれぞれ若干名選出する。
- 委員長及び副委員長の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
- 事務局は、大阪府薬剤師会会館に置く。
第 5 条 本会の運営を円滑に行うため運営委員会及び以下の小委員会を置く。
第 6 条 調整機構は、第 2 条の目的を達成するために、以下の事項について協議する。
大学小委員会、病院小委員会、薬局小委員会
また必要に応じてその他の小委員会を置くことができる。
- ① 実務実習の実施機関、時期、期間、人数等の調整に関する事項
- ② 実務実習の目標、方略、評価に関する事項
- ③ 実務実習事前教育及び共用試験に関する事項
- ④ 実務実習の指導体制に関する事項
- ⑤ 早期体験学習に関する事項
- ⑥ 中央調整機構及び他地区調整機構との連絡・調整に関する事項
- ⑦ 事務局の運営
- ⑧ その他、調整機構が必要と認める事項
第 7 条 調整機構の経費は、構成大学等関係組織及び薬学教育協議会が負担する。
第 8 条 調整機構の年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 3 1 日に終わる。
第 9 条 本規則の改正は、調整機構の議を経て行う。
附則 本規則は、2 0 2 1 年 4 月 2 1 日より施行する。
2 0 0 6 年 4 月 1 日制定
2 0 0 7 年 5 月 1 6 日一部改正
2 0 0 8 年 5 月 1 7 日一部改正
2 0 1 1 年 1 0 月 2 9 日一部改正
2 0 2 1 年 4 月 2 1 日一部改正
2 0 2 2 年 4 月 1 4 日一部改正
2 0 2 2 年 7 月 1 5 日一部改正
準備中